2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
ちっちゃな自治体で一人大変医療費掛かる方が出たら、全体もこれ膨らむわけでありまして、そういうこともあるので、財政主体というもの、これを都道府県がいろいろと対応いただきたいということをお願いしてきた国保改革でありました。 その中で、当時、二〇一四年でしたかね、三千四百億円ぐらい、これ、それぞれ一般会計から補填をいただいていたんですね。
ちっちゃな自治体で一人大変医療費掛かる方が出たら、全体もこれ膨らむわけでありまして、そういうこともあるので、財政主体というもの、これを都道府県がいろいろと対応いただきたいということをお願いしてきた国保改革でありました。 その中で、当時、二〇一四年でしたかね、三千四百億円ぐらい、これ、それぞれ一般会計から補填をいただいていたんですね。
今回の国保改革は、財政支援の拡充により国保の財政上の構造的な問題を解決を図りつつ、都道府県に新たに財政主体の運営主体となっていただくということで、国民負担の増加を抑制しつつ制度の持続可能性を確保するという非常に重要な改革でございます。また、国と地方との間でしっかりと今まで協議をしてきて、この改革を着実に実施していくという方針に全く変更はございません。
自治事務として移管するならば、雇用保険財政主体そのものを、国保や介護保険同様、自治体に移管するのが筋であります。しかし、今回の言い方は、自治体の側でありますが、権限と財源は欲しい、責任は要らない、そう聞こえるようなものが多々ありました。こういうものとはむしろ、自治体の側に向かって闘いながら、この地域主権改革は進めていかなければならないと思います。
それから、まず、国は単一の財政主体でありますが、地方は約千八百もの地方団体の集合体ですから、単純に足し合わせた比較とするということもいかがかというふうに思います。
そういう観点を踏まえながら、この法律も、構造改革の当面の目標である国と地方の財政赤字のGDP三%以下の達成のために、国が構造改革を推進する責務を有するだけではなく、その達成に資するよう地方公共団体も国と呼応しまして、及び並行して財政構造改革に努められ、財政の自主的かつ自律的な健全化を図るものといたしておる趣旨を踏まえて、国と地方は別個の財政主体でありますけれども、政府としては個々の地方公共団体の適切
ところが、現在まで、これは国の事業が主体ではありませんで、運営主体も財政主体も日弁連が主となってやってまいりました。本来は、運営主体も財政主体も国であるべきというふうに考えておりますけれども、この点については法務省としては基本的にはどのようにお考えでしょうか。
地方団体は三千三百あるわけでありまして、単一の財政主体である国とは異なりましてかなりその財政力にばらつきがあるだろうと思うのです。起債事業を増大することによって、特にその財政力の弱い団体に対して影響が大きくなるだろうと予想されます。そのような財政力の弱い団体に対する配慮をどのようにされていくかということについて御所見を賜りたいと思います。
これは特に財源問題についてでありますが、地方財政を単一の財政主体である国家財政と比較するには、地方財政が約三千三百の自治体総体であることに十分留意する必要がある。 この点について、大臣はどういうふうに受け取ったのか、あるいは認識をされておるのか。
さて、それで個々の地方財政の問題でございますが、御指摘のように地方団体は三千三百余の個々の地方の財政主体の集まりでございます。その中には今御指摘のように大変財政力の弱い団体等もあるわけでございまして、決して国に比べて地方が余裕があるとか、そういうものではないと私どもも強く感じているところでございます。
また、地方財政は国の財政構造に比べ義務的経費のウエートが高い上、みずからの財源調達力にも限界があること、地方財政は国家財政のように単一ではなく三千二百余の財政主体の総体であり、個々の地方団体間には相当の財政力の格差があることなどを考えますと、そうした単純な比較は適切ではないと思うのであります。
殊に、国との比較において一部で言われているような地方財政余裕論に対しては、地方財政は国の財政構造とは異なり、義務的経費のウエートが高い上、みずからの財源調達力にも限界があること、地方財政は国家財政のように単一ではなく、三千二百余の財政主体の総体であり、個々の地方団体間には相当の財政力の格差があることなどを考えますと、そうした単純な比較は適切ではないと存ずるのであります。
また、地方財政は、国の財政構造とは異なり、義務的経費のウエートが高い上、歳入構造から見ても自主財源が極めて乏しく、その上、国の制度、施策の影響を強く受けるという特質を持っているとともに、三千三百団体余の財政主体の集合体であることなどを考えますと、現下の地方財政の実態は全く予断を許さない状況にあり、地方財政の健全化はまだまだと言わざるを得ないと思います。
本当に今日、地方財政は厳しゅうございまして、一方からいうと、国というのは単一の財政主体でございますが、地方の方は三千三百余のそれぞれの異なった団体の集合体での、トータルとしての地方財政論がなされるわけですから、物差しのとり方が同じもので見るところに大きな誤解を招いてくるんじゃなかろうか、こう思っておりまして、富裕論というのはまさに認識不足だという先生のお考えに全く同感でございます。
また、地方財政は、国の財政構造とは異なり義務的経費のウエートが高い上、歳入構造から見ましても自主財源が極めて乏しく、その上、国の制度、施策の影響を極めて強く受けるという特質を持っているとともに、三千三百団体余の財政主体の集合体であることなどを考えますと、現下の地方財政の実態は全く予断を許さない状況にあり、地方財政の健全化はまだまだと言わざるを得ないのであります。
また、地方団体は三千三百余の個別の財政主体の集合体であり、税収の伸び悩みにより予算編成にも四苦八苦しているところが数多くあること等を考えますと、現下の地方財政の実態は全く予断を許さない状況にありまして、地方財政の健全化はまだまだと言わざるを得ないのでございます。
それは、地方財政は規模、財政力とも違いますところの三千三百一の地方団体の数値の合算したものなのに対しまして、単一の財政主体でありますところの国の数値と単純に比較をし、地方財政があたかも富裕であるような幻想をばらまいてまいったのであります。
それは、地方財政は、規模、財政力ともに違う三千三百一の地方団体の数値の合算したものなのに対し、単一の財政主体である国の数値と単純に比較して、地方財政があたかも富裕であるような幻想をばらまいたのであります。
また、地方団体は三千三百余の個別の財政主体の集合体でございまして、税収の伸び悩みによりまして予算編成に四苦八苦しております。数多くそういう現状があり、現下の地方財政の実態というものは全く予断を許さない状況にございまして、地方財政の健全化はまだまだと言わざるを得ないのでございます。
三千三百団体の財政主体の集合体でございますことを考えますと、現下の地方財政の実態は非常に容易でないという感じを持っております。こういうことでございますから、地方財源の充実強化とあわせまして、地方公共団体固有の共有の財源でございます地方交付税の充実を図っていくことを私どもとしましては最も期待をいたしておるような次第でございまして、よろしくお願いしたいと思います。
また、三千三百余の団体の財政主体の集合体がいわゆる地方財政と言われるものでございまして、国のように単一の地方財政とマクロでの指標の比較というものは困難ではないかと私ども考えておるところでございます。
地方財政は国の財政構造とは異なり、義務的経費のウエートが高い上、歳入構造から見ても自主財源が極めて乏しく、その上、国の制度、施策の影響を極めて強く受けるという特質を持っているとともに、三千三百団体余の財政主体の集合体であることなどを考えますると、現下の地方財政の実態は全く予断を許さない状況にあり、地方財政の健全化はまだまだと言わざるを得ないのであります。
地方財政は国の財政構造とは異なり、義務的経費のウエートが高い上、歳入構造から見ましても自主財源が極めて乏しく、国の制度、施策の影響を極めて強く受けるという特質を持っているとともに、三千三百団体余の財政主体の集合体であることなどを考えれば、現下の地方財政の実情は容易ならざるものであると考えております。
しかし、国が単一の財政主体であるのに対しまして、地方は大小三千三百余の団体の集合体でございますし、マクロでとらえました地方財政の指標を国と量的表示で単純に比較して判断することは適当でないというふうに私どもは考えておるわけでございます。さらに、国と地方とでは、本来その行政サービスの内容とか財政構造も大きく異なっておるということもまた見逃すことのできないことではないかと思っております。